薬事広告ラボ

薬膳料理に薬機法は関与しない?レストランのメニュー表記とルールについて解説!

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今回は毛色を変えて『レストラン等で提供されるメニューの表記とルール』について書いてみようと思います。

メニューの表記とルール

実店舗やインターネットで購入する食品について広告をしていくにはルールがあります。薬機法、景品表示法、健康増進法を鑑みつつ広告内容を考えていく・・・ということになりますが、レストランで提供されるメニューやそれに関連する表記はどう考えるのかご存知でしょうか。

薬膳料理は薬機法が関与しない場合がある

わかりやすい所で「薬膳料理」というものがあります。薬膳料理とは中医学の考え方に基づいて体質を見分け、体調不良を改善したり健康を維持したりする事を目的とする料理です。

健康食品として「薬膳料理」を販売する場合、「中医学」や「体質改善」「体調不良」といった言葉の使用は医薬品的効能効果に繋がるため、広告において使用する事はできません。そのため「中国伝統栄養学」や「中国食学理論」のような遠回しな言葉を使いつつ、あくまでも「健康に良い食事」という範囲に留まるように広告を作成していく必要があります

一方で、街中には「薬膳料理」を掲げるレストランがあります。昨今の健康ブーム等も相まって、若い女性に人気があります。「薬膳料理」と言うだけあってメニューにも

・身体の血を補う「すっぽん鍋」
・気を巡らせる「にんにく唐辛子スープ」

といったような言葉が並び、店舗内の壁には食材の薬効等が書かれたポスターが貼られたりしています。これはどう考えるべきでしょうか。

結論から申し上げると、飲食店で提供される『店内で飲食に供される料理』はテイクアウトも含め『薬機法の適用は難しい』と判断されているのです。薬機法が出る幕では無い・・・ということを指しています。

故に、

・身体の血を補う「すっぽん鍋」
・気を巡らせる「にんにく唐辛子スープ」

と言ったとしても薬機法が云々と言えないということになります。この考え方はスーパー等で販売される「お惣菜」(食品衛生上の惣菜製造業者が製造する惣菜)についても同様です。

景品表示法や健康増進法では規制される

薬機法は関係無くても、虚偽誇大な表示なのであれば景品表示法及び健康増進法の規制の対象となりますので、何を言っても問題ないということではありません。事実の範囲内で表記して行くことが大前提ですので、さすがに「コロナ撃退!」や「ガン予防」等はやりすぎと言わざるを得ません。

薬機法が関与する場合も

では、今度は以下の場合を考えてみましょう。

薬膳料理レストランで販売している身体の血を補う「すっぽん鍋」が大好評で、通信販売をしていく・・・という事になった場合です。この場合は『薬機法適用範囲』になります。

袋を開けて鍋に入れ加熱しただけで美味しくいただけるような加工済み食品、また調理に供される原材料セット、いずれも薬機法適用範囲になりますので、「漢方」「生薬」「薬草」「薬用」の言葉の使用や「血を補う」といった説明は医薬品的効能効果の標ぼうにあたると言う事になります。

この考え方は、愛知県 健康福祉部健康担当局 医薬安全課医薬品等の該当性に関する疑義照会回答事例(平成16年3月)に記載されていたものとなりますが、残念ながら今はネット上に残っていません。

加工済み食品や原材料セットの場合

尚「薬膳」というワードを加工済み食品や原材料セットの場合どう考えるのか・・・については、この疑義照会回答事例にこう書かれています。

「薬膳」を標ぼうすることは好ましくない

「漢方」「生薬」「薬草」「薬用」については標ぼうしてはならないとはっきり書いてあるのに対し、好ましくない・・・に留まっています。

ただ、今迄の経験として申し上げると、「薬膳」は不可と判断している行政官もいらっしゃるので、安全を・・・ということを考えるならば避けた方が無難と言えるかと思います。

レストランで機能性表示食品を提供する場合

最後に。

レストラン等で機能性表示食品を提供する場合、届出表示を謳うことはできるのかを考えてみましょう。例えば、機能性表示食品のもやしを使ったもやし炒め、機能性表示食品の卵スープをメニューとして提供する・・・といった場合です。

機能性表示食品としての効果(機能性)を言えるのは、あくまでも消費者庁に届け出ている
パッケージされた状態の商品のみとなります。パッケージを開封、そして調理されたものについては、届出をしている商品とは異なるものとして判断されます。従って、届出をしている機能性について謳うことはできません

ただし、例えば「機能性表示食品を原料に使用しています」等、機能性表示食品を原料として使用している程度であればそれは可能と判断できるでしょう。

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